関連制度等
目次
このページでは、関連する制度や条例などを紹介しています。
佐賀県福祉のまちづくり条例
福祉のまちづくり条例とは
お年寄りや障がいのある方、妊娠・子育て中の方など誰もが利用しやすいよう配慮された施設の整備を進めるため、福祉のまちづくり条例を制定しています。
条例では、誰もが利用しやすい施設の整備を進めるため、店舗や飲食店、病院、銀行などの多くの人が利用する施設(公共的施設)を設計する際の「整備基準」を定めています。
公共的施設は、出入り口や廊下、階段、トイレ等を整備するにあたり、条例に定める「整備基準」に適合するよう努める必要があります。【努力義務】
また、一定規模以上の建築物等(特定施設)を新築、増改築等する際には、事前に施設の整備内容を所管の県土木事務所(※佐賀市内は佐賀市役所)に届け出る必要があります。
なお、整備基準に適合している公共的施設には、基準に適合していることを証明する「適合証」を交付します。
特定施設の届出、適合証の交付請求を行う場合は、以下の様式をご活用ください。
お問い合わせ
特定施設の届出や整備基準等に関する問い合わせ先
所管地域ごとの受付窓口
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佐賀土木事務所建築課
電話番号 0952-24-4369【所管地域:小城市、多久市】 -
東部土木事務所建築課
電話番号 0942-83-4398【所管地域:鳥栖市、基山町、上峰町、みやき町、神埼市、吉野ヶ里町】 -
唐津土木事務所建築課
電話番号 0955-73-2865【所管地域:唐津市、玄海町】 -
伊万里土木事務所建築課
電話番号 0955-23-4721【所管地域:伊万里市、有田町】 -
杵藤土木事務所建築課
電話番号 0954-22-4185【所管地域:武雄市、大町町、江北町、白石町、鹿島市、嬉野市、太良町】 -
佐賀市建築部建築指導課
電話番号 0952-40-7171【所管地域:佐賀市】
県の窓口
佐賀県県土整備部建築住宅課建築指導担当
電話番号 0952-25-7165 FAX番号 0952-25-7316
kenchikujuutaku@pref.saga.lg.jp
福祉のまちづくり条例に関する問い合わせ先
〒840-8570 佐賀県佐賀市城内1-1-59
佐賀県県民環境部県民協働課さがすたいる担当
電話番号 0952-25-7068
メールでのお問い合わせはこちらから
パーキングパーミット制度
身体に障がいのある方、お年寄りの方、妊娠中の方、けがをして一時的に歩行が困難な方などに、「パーキングパーミット(身障者用駐車場利用証)」を発行し、利用できる方を明らかにすることで、本当に必要な人のために身障者用駐車場を確保する制度です。
佐賀県が全国で初めて実施したこの制度は、現在、福岡県や長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、山口県のほか、全国43府県に広がっており、県をまたぎ相互に利用することができます。(R7.3月現在)
問い合わせ先
佐賀県 健康福祉部 社会福祉課
電話番号 0952-25-7053 FAX番号 0952-25-7264
syakaifukushi@pref.saga.lg.jp
みんなのトイレ
「みんなのトイレ」は、設備や広さなど誰もが使いやすいように配慮されたトイレがある施設に、無償でトイレを開放してもらい、その施設に県内共通の案内標識を掲示していただき、誰もが気軽に安心して外出できる環境を整備する取組です。
協力施設に表示するステッカー
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多機能トイレ -

車いすのみ又は一般トイレ -

車いす+オストメイト -

車いす+ベビーベッド
問い合わせ先
佐賀県 健康福祉部 社会福祉課
電話番号 0952-25-7053 FAX番号 0952-25-7264
syakaifukushi@pref.saga.lg.jp
やさしい日本語
佐賀県では、多文化共生の社会づくりの一環として、外国人と日本人のコミュニケーションの円滑化に資する「やさしい日本語」の普及に努めています。
やさしい日本語は、「難しい表現を使わない」、「短く区切る」、「ゆっくり話す」等、相手に配慮した易しい・優しい日本語のことです。外国人だけでなく、小さな子ども、高齢者、障害のある方等とのコミュニケーションを円滑にしてくれる心強い味方です。2つの「やさしい」があれば、いろいろな人と話せて、つながることができます。
佐賀県民の方々に「やさしい日本語」により親しんでいただくため、普及動画『やさしい日本語で心の壁をなくそう!(入門編・基礎編・実践編)』を公開しています。
佐賀県手話言語と聞こえの共生社会づくり条例
手話は、手や指、体の動きなどを用いる独自の言語体系を有し、ろう者とろう者以外の方が、互いの人権を尊重して意思疎通を 行うために必要な言語です。佐賀県は、全ての県民が聴覚障がいの有無によって分け隔てられることなく、共に安心して暮らす ことができる地域社会の実現するため、条例に基づいて様々な取組を行っています。
合理的配慮の提供
佐賀県では、誰もがともに暮らしやすい地域社会の実現を目指して、平成30年9月に「障害のあるなしにかかわらず、ともに暮らしやすい佐賀県をつくる条例」(佐賀県障害者差別解消条例)を制定しています。
令和5年10月に佐賀県障害者差別解消条例を改正し、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供を義務化しました。(令和6年4月1日から施行)
| 不当な差別的取扱い | 障害者への合理的配慮 | |
|---|---|---|
| 国の行政機関・地方公共団体など | 禁止(してはいけない) | 義務(しなければならない) |
| 民間事業者 | 禁止(してはいけない) | 義務(しなければならない) |
合理的配慮の提供とは
障害のない人との平等を基本として、障害のある人が障害のない人と同じ機会を得られるようにするために、必要かつ適当な調整を行うことを「合理的配慮の提供」といいます。
行政機関・事業者のみなさんに対して過度な負担を課すものではありませんが、その場合、過重な負担にならない方法がないか、障害のある人と話し合いながら検討しましょう。
また、障害のある人の個々の事情(障害の種別・程度や支援者の有無など)や具体的な場面や状況によって必要な調整が異なることに注意しましょう。
合理的配慮の提供事例
問い合わせ先
佐賀県 健康福祉部 障害福祉課
電話番号 0952-25-7143 FAX番号 0952-25-7302
shougaifukushi@pref.saga.lg.jp
UDサインマニュアル
公共的施設(店舗や飲食店、病院、銀行などの多くの人が利用する施設)を利用する全ての人が目的の場所まで的確に移動でき、快適に利用できるようにするためには、ユニバーサルデザインの視点から、サイン(案内標識)を適切に整備することが大切です。
このため、公共的施設において、施設の管理者や設計者・施工者がサインの在り方や必要性を理解し、施設における分かりやすいサインの整備を進めるための手引きとなるマニュアルを作成しました。
県では、自治体所有の施設や民間施設において、その管理者や工事関係者に対して、このマニュアルに沿ったサインの整備を進めていくよう、協力をお願いしています。







