県では、お年寄りや障がいのある方、妊娠・子育て中の方など誰もが利用しやすいよう配慮された施設の整備を進めるため、福祉のまちづくり条例を制定しています。
条例では、誰もが利用しやすい施設の整備を進めるため、店舗や飲食店、病院、銀行などの多くの人が利用する施設(公共的施設)を設計する際の「整備基準」を定めています。
公共的施設は、出入り口や廊下、階段、トイレ等を整備するにあたり、条例に定める「整備基準」に適合するよう努める必要があります。【努力義務】
また、一定規模以上の建築物等(特定施設)を新築、増改築等する際には、事前に施設の整備内容を所管の県土木事務所(※佐賀市内は佐賀市役所)に届け出る必要があります。
なお、整備基準に適合している公共的施設には、基準に適合していることを証明する「適合証」を交付します。
特定施設の届出、適合証の交付請求を行う場合は、以下の様式をご活用ください。