はじめに

佐賀県では、誰もがともに暮らしやすい地域社会の実現を目指して、平成30年9月に「障害のあるなしにかかわらず、ともに暮らしやすい佐賀県をつくる条例」(佐賀県障害者差別解消条例)を制定しています。
令和5年10月に佐賀県障害者差別解消条例を改正し、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供を義務化しました。(令和6年4月1日から施行)

不当な差別的取扱い 障害者への合理的配慮
国の行政機関・地方公共団体など 禁止
(してはいけない)
義務
(しなければならない)
民間事業者 禁止
(してはいけない)
義務
(しなければならない)

合理的配慮の提供とは

障害のない人との平等を基本として、障害のある人が障害のない人と同じ機会を得られるようにするために、必要かつ適当な調整を行うことを「合理的配慮の提供」といいます。
行政機関・事業者のみなさんに対して過度な負担を課すものではありませんが、その場合、過重な負担にならない方法がないか、障害のある人と話し合いながら検討しましょう。

また、障害のある人の個々の事情(障害の種別・程度や支援者の有無など)や具体的な場面や状況によって必要な調整が異なることに注意しましょう。

合理的配慮の提供事例

問い合わせ先

佐賀県 健康福祉部 障害福祉課
 0952-25-7143  0952-25-7302
 shougaifukushi@pref.saga.lg.jp(@は半角に書き換えてください)